要介護1以上であり、以下のような状態例の方で主治医が訪問リハビリテーションの必要性を認めた場合となります。
なお、要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」のサービスが受けられます。
【訪問リハビリテーションの必要性のある状態とは】
・筋力が低下して歩くことに不安がある。
・言葉がはっきり出せずに会話に支障が出ている。
・日常生活に対して不安な部分がある。
・食べ物にむせるようになった。
・どんなリハビリを行えばよいかわからない。
・体の動きが悪く好きなことが行えない。